| 本規約は、車輌の所有者、または所有者が指定した第三者(以下、「申込者」といいます)がARGウリカイネットワークLLP(以下、「ウリカイネットワーク本部」といいます)の運営するサービス(以下、「本サービス」といいます)を利用する際に遵守していただく事項です。また、本規約に記載されていない、または重複している事項は、ウリカイネットワーク本部の運営するサイトに掲載する利用規約、利用ガイドラインの内容が優先されます。
第1条(サービスの制限)
1. 本サービスには、提供できる条件に制限があります、その制限を満たす自動車の出品に限り提供するものとします。
2. 前1項の規定により、以下の項目に当てはまる場合は本サービスの提供をお断りします。
(1) 移転登録申請に必要な書類の用意が出来ない車輌
(2) 車検証上の所有者と申込者の関係が確認できない車輌
(3) 車輌総重量7トン以上の車輌
(4) 車検証の型式認可を受けていない車輌
(5) 車検証と同一性が確認できない車輌 (6)不正改造をしている車輌 (7) 本人確認書類が準備できない場合 (8) 出品車輌のローン残債が完了を終えていない車両 (9) その他、ウリカイネットワーク本部が適当でないと判断した場合
3. 本サービスの提供範囲は、ARGウリカイネットワーク仲介店(以下「仲介店」という)による確認実施又は鑑定および試乗可能な日本国内とします。
第2条(申込者情報の申告)
1. 申込者は、車両を出品しようとする前に、ウリカイネットワークユーザーとして登録しておかなければなりません。
2. 申込者は、登録情報が変更された場合は遅滞なく、サイト上より登録情報の変更をする義務を負います。変更が遅延したことによる申込者に係わる一切の不利益からウリカイネットワーク本部は免責されるものとします。
3. ウリカイネットワーク本部は、申込者から登録された情報がウリカイネットワークグループ以外に公開されないよう管理するものとします。
第3条(有償サービスの提供)
1.申込者は、仲介店を利用するとなっている場合、落札後の所有権移転登録、車両運搬、車検取得等を履行する仲介店の有償サービスが提供されることを承諾したうえで申込むものとします。
2.仲介店を利用しないとなっている場合は、落札後は、出品者、落札者間ですべての業務を行う事とします。この場合、ウリカイネットワーク本部、仲介店は発生するトラブルについて一切責任を負わないものとする。
第4条(事前承諾)
1. 申込者は、仲介店から入手した情報について、如何なる場合においてもその結果に責任を負わない参考意見であることを承諾します。
2. 申込者は、本サービスにおいて、申込者の希望する価格で落札されることを約束するものではないことを承諾します。
3. 申込者は、仲介店に依頼して出品する場合、本サービスへの出品について、出品ページの作成、出品価格、出品期間、落札予定者からの質問対応等の作業すべてを仲介店に委任することを承諾します。なお、申込者が希望する出品価格、出品期間、がある場合は、出品前に仲介店と相談のうえ決定するものとします。
4. 申込者は、仲介店に依頼して出品する場合、仲介店のIDにより車輌出品されることに承諾します。
5. 申込者は、仲介店が出品する期間内において、自動車の所有者でなければ回答することのできない質問等が発生した場合は、申込者の知り得る範囲で仲介店に当該情報を提供しなければならないことを承諾します。
6. 申込者は、仲介店を利用する場合、出品車輌の落札後の手続きすべてを、仲介店に委託することを承諾します。
7.申込者は、仲介店を利用して出品成約した後、仲介店が出品車輌を引取る時点で仲介店が車両状態確認を行うことを承諾します。
8.申込者は、仲介店が出品車輌を預かり、仲介店と契約している運送会社による車輌状態確認を行うことを承諾します。
9. 前7項により、成約後の出品車輌引取時点において出品車輌と明らかに異なる点や車輌鑑定内容の状態と異なる点が発見された場合は、仲介店は申込者の代理人として落札者との協議を行い、申込者はその過程において取引の成否、および価格面の判断を適切に行うものとします。申込者は当該協議の結果に異議を申し立てないものとします。
10. 前9項に基づき取引自体が不成立となった場合、出品者はキャンセル費用及びシステム利用料を支払う義務を負うことを承諾します。
第5条(サービスの申込と役務提供契約の成立)
1. 申込者は、以下のいずれかの方法で本サービスを申込むものとします。
(1) ウリカイネットワーク本部が運営するウェブサイトのオーダフォームへ入力し、送信した時点
(2) ウリカイネットワーク仲介店と仲介受託契約を申し込んだ時点
2. ウリカイネットワーク本部は、申込者からの申込みを受付けた後、ウリカイネットワーク本部所定の方法で本サービスの受諾可否判断を行います。当該判断の結果は、メール、または電話等の通信手段により申込者に通知されます。
3. 前2項のウリカイネットワーク本部によるサービスの受託通知をもって、申込者とウリカイネットワーク本部のサービス提供に係わる合意がなされ、役務提供契約が成立します。
第6条(車輌売却の意思決定)
1. ウリカイネットワーク本部は、申込者が本サービスに出品した時点で、申込者が車輌売却の意思があるものと判断します。
第7条(出品の取り消し)
1. 申込者は、ウリカイネットワーク本部に本サービスの申込をした以降において、ウリカイネットワーク本部の定める手段によって、ウリカイネットワーク本部の定める期限内に申し出、これをウリカイネットワーク本部が承諾した場合は、申込をキャンセルすることができるものとします。また、仲介店に出品を依頼した車輌については出品店が承諾し、本サービスより出品の取り消しを行った時点とします。
2. 前1項のウリカイネットワーク本部が定める期限とは、本サービスの申込後、出品車輌が落札される前までの間もしくは、落札されない場合は出品期限までとします。
第8条(キャンセルの取り扱いと費用について)
1. 前条により、車両の売却意思の決定は出品した時点であり、出品後本サイトで落札された以後は出品の取り消しがきかないものとします。ただし、落札者との間で売買契約が成立するまでは、次項に基づきキャンセル費用を支払うことによって落札後のキャンセル扱いとすることが出来ます。
2.
(1)落札後24時間以内(1日)・・・仲介手数料の20%+システム利用料
(2)落札後48時間以内(2日)・・・仲介手数料の40%+システム利用料
(3)落札後72時間以内(3日)・・・仲介手数料の60%+システム利用料
(4)落札後96時間以内(4日)・・・仲介手数料の80%+システム利用料
(5)落札後120時間以内(5日)・・・仲介手数料の100%+システム利用料
(6)上記(5)以降の場合は(5)の規定に準ずる
3. ウリカイネットワーク本部は、申込者がウリカイネットワークユーザーとして登録した住所にキャンセル料の請求書を郵送します。
4. 申込者は、請求書に記載された期日内に、指定した金融機関口座にキャンセル料を支払うものとします。
5. 前項の期日内にキャンセル料の支払いがない場合は、売買契約は成立したものと見做し手続きを進めます。
第9条(再委託)
1. ウリカイネットワーク本部は、本サービスの業務の一部をウリカイネットワーク本部が指定する仲介店に委託します。なお、仲介店が自己の責任において再委託をすることがあることを、申込者は承諾します。又、ウリカイネットワーク本部又は仲介店が契約している鑑定士に鑑定の再委託をする場合があることを、申込者は承諾します。
第10条(車輌情報の申告義務)
1. 申込者は、第3条による申込時に出品車輌の基本項目や状態等ウリカイネットワーク本部が要求する情報を正確に申告します。
2. 申込者は、申告時点の出品車輌の状態(申込者が保有する以前の状態についても申込者が既知の情報である場合は、これを含みます)をウリカイネットワーク本部に正確に申告する義務を負います。なお、虚偽の申告および情報の隠蔽をしたことが判明した場合、申込者に係わるサービス提供中、および提供終了以降における一切の不利益についてウリカイネットワーク本部及び仲介店はその責を負わないものとします。
第11条(車輌状態の申告内容)
1. 申込者は、本サービスの申込に際して以下の項目を正確にウリカイネットワークが指定する「問診票」に記載し署名、捺印をもって申告するものとします。
(1) 車名・車種・グレード
(2) 自動車登録番号
(3) 車台番号
(4) 車輌の購入方法
(5) 定期点検実施の有無
(6) エンジン・ミッション等の修理暦の有無
(7) 事故の有無及び修理個所
(8) 冠水の有無及び修理個所
(9) メーター交換の有無又はメーター修理の有無(表示走行距離と実走行距離に差がある場合)
(7) メーター上の走行距離数(Km)、マイル表示はKmに換算して申告
(8) 日常点検時に気づいている不具合、または気になる事項
(9) 日常の運転中に気づいている不具合、または気になる事項
(10) 装備品の不具合、または、気になる事項
(11) 改造の有無およびその内容
(12) 出品車輌のデジタル画像
2. 出品車輌のデジタル画像の撮影方法は、ウリカイネットワーク本部が提供する出品車輌撮影マニュアルを参照するものとします。
第12条(整備)
1. 申込者は、車輌鑑定実施後、出品車輌の不具合箇所について、仲介店又は鑑定人が提示する整備費用見積りと予定納期を承諾した上で、仲介店に整備を依頼することができます。なお、鑑定の立会いが所有者の代理人である場合は車輌鑑定時点の所有権者に承諾を得ることとします。
2. 申込者は、整備完了時に仲介店からの請求書に記載された請求金額を支払うものとします。
第13条(車輌鑑定実施後の報告義務)
1. 申込者は車輌鑑定後に発生した出品車輌のキズや機関系の不具合等につき、速やかに担当仲介店に連絡を入れる義務を負うものとします。
2. 仲介店は、前1項の申告がなく、引取時または納車後に鑑定時との状態相違が発覚した場合は、申込者に対して車輌代金からの減額請求、または契約解除の通知をするとともに車輌代金の返還請求を行います。その際申込者はウリカイネットワーク本部および仲介店に対して異議を申し立てないものとします。
第14条(修理歴車と改造車)
1. 外装、内装、エンジン、サスペンション、ブレーキ等を修理、交換、調整等を行った場合などを「修理暦」といいます。
2. 外装の鈑金(簡易を含む)・塗装・交換・調整等を行った形跡も「修理暦」といいます。
3. 前2項の修理歴のうち、第13条に該当するものが含まれた場合を本サービス上の「修復歴車」とします。
4. 造車とは、エンジン、サスペンション、ブレーキ、ホイール、外装、内装等をメーカーより提供されている以外の部品及びデザインシール類、メーカーより提供されている部品の改造、新車時の外装・内装色の塗り替え、等を行ったものをいう。
第15条(修復歴車の定義)
1. 本サービスでは、財団法人日本自動車査定協会(以下、「査定協会」といいます)の中古自動車査定基準細則に定められた「交通事故やその他の災害により、自動車の骨格等に欠陥を生じたもの、またはその修復歴があり、商品価値の下落が見込まれるもの」に該当する車輌を修復歴車と定義します。
2. 前項の修正・補修・交換対象部位は下記のとおりとします。
(1) フレーム(サイドメンバー)
(2) クロスメンバー
(3) インサイドパネル
(4) ピラー
(5) ダッシュパネル
(6) ルーフパネル
(7) フロントフロア
(8) トランク(リア)フロア
(9) ラジエーターコアサポート(交換)
第16条(自走)
仲介店又は鑑定士は、出品車輌を車輌鑑定の過程において、実車走行(以下、「自走」といいます)させることとします。申込者は自走することを承諾、または鑑定立会いが所有者の代理人である場合は車輌鑑定時点の所有権者に承諾を得ることとし、それによって出品車輌の走行距離が増加することを承諾します。
第17条(損害賠償)
1. 鑑定人の試乗時等における過失による自動車の損傷については、仲介店又は鑑定人の所属する仲介店が加入する損害賠償保険規定に基づいた賠償を行うこととします。
2. 仲介店又は鑑定人は、社会通例上の賠償範囲を超えた一方的な条件を提示された場合は、その賠償の責任を負わないものとします。
3. 貴重品、その他の紛失については、仲介店又は鑑定士は一切の責任を負わないものとします。
第18条(著作権)
1. 申込者は、申込時にウリカイネットワークシステムに送付する車輌画像を仲介店又は鑑定士が画像編集すること、または複製すること、並びにインターネットを通じて公に公開されることを承諾するものとします。又、鑑定人が鑑定書を作成する過程において、画像編集すること、または複製することも承諾するものとします。
2. 申込者は、鑑定時に撮影された車輌画像の著作権は、ウリカイネットワーク本部又は仲介店又は鑑定人に帰属することを承諾します。
第19条(システム利用料)
1. 落札日を含む3営業日以内に申込者はシステム利用料をウリカイネットワーク本部に支払うものとします。
ウリカイネットワークシステム料金表による。
(全て消費税込みの価格を表示しています)
第20条(仲介手数料)
1.申込者が仲介店を利用した場合、落札日を含む3営業日以内に申込者は仲介手数料を仲介店に支払うものとします。
ウリカイネットワークシステム料金表による。
(全て消費税込みの価格を表示しています)
第21条(サービスの解除)
1. 申込者は、申込内容に事実との重要な相違があることが判明した場合、または本サイト内での禁止行為や法令違反に該当する場合には、サービスが解除されても異議を申し立てないものとします。
第22条(成約後の処理)
「仲介店を利用する場合」
1.申込者は成約後の諸手続、及び納車に関する諸手続、手配等を仲介店に委任することを承諾することとします。
2. 申込者は出品車輌の譲渡、ウリカイネットワーク規定の必要な書類一式を、ウリカイネットワーク本部が定める規定及び期限までに仲介店に車輌本体と共に引き渡すこととします。
3. 前2項のウリカイネットワーク本部が定める期限とは、出品車輌の落札日を含む5営業日以内とします。
「仲介店を利用しない場合」
4. 申込者と落札者の間で取り決めるものとします。
5. 前項の場合ウリカイネットワーク本部及び仲介店は発生するトラブルについては一切責任を負わないものとします。
第23条(車輌引渡し時の義務)
1. 申込者は、仲介店に落札車輌を引き渡す際は、次の義務を負います。
(1) 室内の清掃を行い、室内にごみ等がない状態にすること。
(2) ガソリン等の燃料が10リットル以上残っていること。
(3) 車輌鑑定時の状態であること。
(4) 鑑定実施時点と車輌状態に相違が発生した場合は、その全てを仲介店に申告すること。
(5) タイヤやマフラー等の出品車輌に装着されていない装備品がある場合は、
申込者の費用負担により宅配便等で別送するものとします。
(6) 車輌出品時と相違がないこと
第24条(車輌代金の支払い)
1. 仲介店を利用する場合
(1) 車輌本体および、必要書類を仲介店に預けた後、3営業日以内又は、落札日を含む8営業日以内に
仲介店より支払います。
2. 仲介店を利用しない場合
(1) 落札者、出品者の間で取り決める事とします。
(2) この場合ウリカイネットワーク本部、仲介店は発生するトラブルについて一切責任を負わないものとします。
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