こんにちは ゲスト さん

利用規約

2006年12月01日

基本利用規約

本規約は自動車総合サイト「ARGウリカイネットワーク有限責任事業組合」が提供するサービス(以下「本サービス」という)を利用しようとする個人(以下「利用者」という)と、本サービスの提供者であるARGウリカイネットワーク有限責任事業組合(以下「提供者」という)との間の契約条件を定めるものです。利用者は本規約ならびに提供者が提携するARGウリカイネットワーク仲介店(以下「仲介店」という)の規定、本サービスを紹介説明するホームページなどに記載された諸規定や各サービスに定められた利用規約などが本規約の一部を構成するものであることを承諾し、利用者としての登録を受けた後において本サービスを利用できるものとします。

第1条(利用者の登録)

提供者は利用者から規定書式に従った登録申込を受け、その申込を承諾した場合において、本サービスの利用者として登録を行うものとします。

第2条(登録の可否)

提供者は利用者の過去の本サービス利用実績および規定書式記載の内容から登録の可否を判断し、その結果を利用者に速やかに通知します。

第3条(利用の開始)

利用者は前条規定の登録を可となった時から本サービスを利用することができるものとします。ただし一旦登録を可とした後において、登録申込の内容に虚偽等が判明した場合または、利用者において本規約に反する行為があった場合は、利用者としての登録を取り消し、一時または期限を定めず本サービスの利用を中断し、または取りやめることがあります。

第4条(利用の制限)

提供者は本サービスに関する法規・政令などに改廃・変更が見込まれ、または公布・実施された場合において、本サービスの一部または全部の利用を制限することがあります。

第5条(利用者の本人確認)

1.利用者は利用者本人の便益のために限って本サービスを利用することができるものとし、第三者の代理人として本サービスを利用することはできません。但し、ARGウリカイネットワーク仲介店はそのかぎりではありません。

2.本サービスにおいては、その権利を有する個人にのみ認められる法律行為が含まれます。したがって提供者において必要と認める場合は、運転免許証その他の写真を含む公的な身分証明書の提示などの手段により、本人であることの確認を行うことがあります。利用者はこれを拒むことができないものとします。

第6条(規約の改定とサービスの変更)

1.提供者は前条規定の法規・政令などの改廃その他提供者がやむを得ないと認める事由がある場合、予告なく本規約を改定し、またはサービスの内容を変更することができるものとします。

2.提供者はその改定ならびに変更を明示し、利用者は改定された規約とサービスの変更を承諾した上で、本サービスを利用するものとします。

3.本規約に法律・政令等と異なる定めがある場合は、当然に法律・政令等の定めが優先されます。

第7条(提供者および仲介店と利用者の関係)

仲介店を通し本サービスを利用する場合に限り、提供者、仲介店と利用者は下記の関係にあることを事前に了承します。

(1)自動車登録に関するサービス

仲介店は利用者の代理人として、当該登録行為を合法的に代行し得る有資格者、例えば提供者または仲介店の契約する自動車登録に精通した行政書士などを選択し、その代行を委託します。

(2)自動車輸送に関するサービス

仲介店は利用者の代理人として、提供者または仲介店の契約する当該輸送およびそれに伴う保管業務を行う許認可または免許を有する事業者にその業務を委託し、利用者は当該事業者が定める輸送約款を承認したものとします。

(3)自動車の解体廃棄に関する業務

仲介店は利用者の代理人として、提供者または仲介店の契約する産業廃棄物処理法その他の法令の定めに従って許可を得た処理業者に委託し、利用者の指定する自動車を合法的に廃棄するものとします。

(4)その他の業務又は利用者からの問題等に対し、提供者は仲介店に業務をすみやかに遂行できるようアドバイスを行う。

(5)利用者は、システム利用料を提供者に、仲介手数料を仲介店に規定の金額を支払う。

仲介店を通さないで本サービスを利用する場合

(1)提供者は本サービスを利用者に提供するが、提供者および仲介店は売買サービス、業務に関係しないものとする。

(2)利用者は、売買契約が成立したことでシステム利用料を提供者に支払う。支払方法は、提供者が指定する方法で支払いをします。

第8条(利用者IDとパスワード)

1.利用者は第1条および第2条の規定により登録を受けた際に、提供者より利用者IDが交付されます。

2.利用者は提供者に規定書式に従って任意のパスワードを通知し、これをもって利用者の認証を行うことに同意するものとします。

3.利用者IDとパスワードが一致した場合、提供者はこれを利用者の正常な利用としてサービスの提供を行います。

4.利用者IDとパスワードは利用者の責任において管理し、これを知りえた第三者による不正使用ならびに利用者の過誤によって発生した損害について、提供者および仲介店は一切の責任を負わないものとします。

第9条(利用者としての権利譲渡)

利用者は本サービスの利用者としてサービスを受ける権利を第三者に譲渡することができません。

第10条(利用者登録の変更)

利用者は第1条規定の登録を行う際に記入した内容に変更が生じた場合、提供者が規定した方法により、その変更の事実を速やかに届出るものとします。この届出を怠ったことにより利用者に生じた不利益について、提供者および仲介店は一切の責任を負いません。

第11条(利用者への通知)

1.提供者は利用者に何らかの通知を発する必要が生じた際に、第1条規定の登録において記載された、利用者の指定する電子メールアドレスに電子メールで通知することを原則とします。

2.前項の電子メールが送達されないことを提供者が知りえた場合は、同じく第1条規定の登録において記載された住所へ郵便を発送する、または記載された電話番号に電話をするなどにより、通知する努力を行います。

3.これらの方法によっても通知が送達されない場合または通常の電子メールを発信したにもかかわらず不達であったことを提供者において知り得なかった場合は、通常送達されるべき時に通知が送達されたものとして取り扱うことに、利用者は異議を申し立てないものとします。

4.提供者が通知した内容は特に異なる定めがある場合を除き、その通知を発した日から効力を有するものとします。

第12条(禁止行為)

提供者は利用者が本サービスに関して以下の各項に定めた行為を為すとき、またはその虞があると認められる場合は、予告なく一切のサービスを中止し、または取り止めることができるものとします。

(1)法令・慣習・その他の社会規範・公序良俗に反する行為

(2)自動車以外の商品の掲載

(3)他の利用者および第三者に対する中傷・プライバシーの侵害・精神的または経済的損害を与える行為

(4)本サービスの円滑な遂行を妨げる行為

(5)提供者、仲介店ならびに他の利用者の名誉を毀損する行為

第13条(サービスの中断)

1.提供者は利用者に対するサービスを開始する時または開始後において、以下の事情がある場合、サービスの一部または全部の提供を中断し、または取りやめることがあります。

(1)提供者の使用する通信網、通信設備、コンピュータなどの一部または全部の装置の保守点検ならびに修理、予測できない故障などによる場合。

(2)天災・騒乱・戦争行為その他の不可抗力によりサービスの提供ができない場合。

(3)利用者の依頼事項が法令その他に抵触する恐れがあると判断した場合。

(4)運輸交通省陸運支局その他の管轄当局において、提供者の責に依らない事由で利用者の依頼に基づく申請が受理されない場合。

(5)その他やむを得ない事由と提供者が判断した場合。

2.提供者は前項の規定によりサービスの提供を中断し、または取りやめる場合において、緊急やむを得ない場合を除き、事前に利用者にその旨を通知するものとします。

3.提供者は本サービスの中止ならびに取りやめることに対して、なんらの責任も負いません。

第14条(責任と免責)

1.提供者は本サービスを利用することによって、提供者または仲介店の責任に帰すべき事由を原因として利用者が損害を受けた場合、以下の範囲で損害賠償の責を追います。

(1)本サービスの対象となる自動車が、提供者の本サービスサイトで落札されたものである場合は、その落札価格を上限とする範囲内

(2)本サービスの対象が登録関係・輸送関係・車庫証明取得関係・解体廃棄関係である場合は、提供者ならびに仲介店が徴収した金額のうち、租税公課相当額を除外した提供者の手数料の範囲内

(3)上記において利用者の損害額を算出する必要がある場合は、公正かつ中立な第三者機関による査定を受けるものとし、算出された損害査定額について上記(1)(2)項の範囲で賠償するものとします。

2.本サービスの利用により、利用者が他の利用者または第三者に損害を与え、または損害を与えたとして何らかの請求を受け、または訴訟その他の方法で係争となった場合、その原因が提供者に帰すべき事由である場合を除き、利用者自らの責任と費用負担においてその請求または訴訟または係争を解決し、提供者を免責するものとします。

3.提供者および本サービスは、利用者間または利用者と第三者との間で成立した売買、譲渡および売買契約、引渡しの原因となる契約、権利移動が発生する契約には一切関与せず、また売買または譲渡の対象物である自動車等の品質・機能・性能に関しては一切の責任を負いません。利用者は自己の責任において売買を成立させ、またその対象物を検収し受領するものであって、提供者に対して一切の責任を問わないものとします。

4.提供者のシステムの故障、通信不良、PC故障及び第13条に起因する原因などによる本サービスを受けられない場合は提供者の不可抗力として免責になります。

第15条(提供範囲)

本サービスの提供範囲は、日本国内法の及ぶ範囲内であって、提供者および仲介店が提携する車両輸送事業者において、輸送可能な範囲内とします。

第16条(準拠法と合意管轄)

本規約ならびに本サービスに関して、提供者または仲介店と利用者の間で争いが生じた際の準拠法は日本国内法とし、一切の訴訟に関しては神戸地方裁判所姫路支部をもって第一審の専属的合意管轄とします。

出品利用規約

本規約は、車輌の所有者、または所有者が指定した第三者(以下、「申込者」といいます)がARGウリカイネットワークLLP(以下、「ウリカイネットワーク本部」といいます)の運営するサービス(以下、「本サービス」といいます)を利用する際に遵守していただく事項です。また、本規約に記載されていない、または重複している事項は、ウリカイネットワーク本部の運営するサイトに掲載する利用規約、利用ガイドラインの内容が優先されます。

第1条(サービスの制限)

1.本サービスには、提供できる条件に制限があります、その制限を満たす自動車の出品に限り提供するものとします。

2.前1項の規定により、以下の項目に当てはまる場合は本サービスの提供をお断りします。

(1)移転登録申請に必要な書類の用意が出来ない車輌

(2)車検証上の所有者と申込者の関係が確認できない車輌

(3)車輌総重量7トン以上の車輌

(4)車検証の型式認可を受けていない車輌

(5)車検証と同一性が確認できない車輌

(6)不正改造をしている車輌

(7)本人確認書類が準備できない場合

(8)出品車輌のローン残債が完了を終えていない車両

(9)その他、ウリカイネットワーク本部が適当でないと判断した場合

3.本サービスの提供範囲は、ARGウリカイネットワーク仲介店(以下「仲介店」という)による確認実施又は鑑定および試乗可能な日本国内とします。

第2条(申込者情報の申告)

1.申込者は、車両を出品しようとする前に、ウリカイネットワークユーザーとして登録しておかなければなりません。

2.申込者は、登録情報が変更された場合は遅滞なく、サイト上より登録情報の変更をする義務を負います。変更が遅延したことによる申込者に係わる一切の不利益からウリカイネットワーク本部は免責されるものとします。

3.ウリカイネットワーク本部は、申込者から登録された情報がウリカイネットワークグループ以外に公開されないよう管理するものとします。

第3条(有償サービスの提供)

1.申込者は、仲介店を利用するとなっている場合、落札後の所有権移転登録、車両運搬、車検取得等を履行する仲介店の有償サービスが提供されることを承諾したうえで申込むものとします。

2.仲介店を利用しないとなっている場合は、落札後は、出品者、落札者間ですべての業務を行う事とします。この場合、ウリカイネットワーク本部、仲介店は発生するトラブルについて一切責任を負わないものとする。

第4条(事前承諾)

1.申込者は、仲介店から入手した情報について、如何なる場合においてもその結果に責任を負わない参考意見であることを承諾します。

2.申込者は、本サービスにおいて、申込者の希望する価格で落札されることを約束するものではないことを承諾します。

3.申込者は、仲介店に依頼して出品する場合、本サービスへの出品について、出品ページの作成、出品価格、出品期間、落札予定者からの質問対応等の作業すべてを仲介店に委任することを承諾します。なお、申込者が希望する出品価格、出品期間、がある場合は、出品前に仲介店と相談のうえ決定するものとします。

4.申込者は、仲介店に依頼して出品する場合、仲介店のIDにより車輌出品されることに承諾します。

5.申込者は、仲介店が出品する期間内において、自動車の所有者でなければ回答することのできない質問等が発生した場合は、申込者の知り得る範囲で仲介店に当該情報を提供しなければならないことを承諾します。

6.申込者は、仲介店を利用する場合、出品車輌の落札後の手続きすべてを、仲介店に委託することを承諾します。

7.申込者は、仲介店を利用して出品成約した後、仲介店が出品車輌を引取る時点で仲介店が車両状態確認を行うことを承諾します。

8.申込者は、仲介店が出品車輌を預かり、仲介店と契約している運送会社による車輌状態確認を行うことを承諾します。

9.前7項により、成約後の出品車輌引取時点において出品車輌と明らかに異なる点や車輌鑑定内容の状態と異なる点が発見された場合は、仲介店は申込者の代理人として落札者との協議を行い、申込者はその過程において取引の成否、および価格面の判断を適切に行うものとします。申込者は当該協議の結果に異議を申し立てないものとします。

10.前9項に基づき取引自体が不成立となった場合、出品者はキャンセル費用及びシステム利用料を支払う義務を負うことを承諾します。

第5条(サービスの申込と役務提供契約の成立)

1.申込者は、以下のいずれかの方法で本サービスを申込むものとします。

(1)ウリカイネットワーク本部が運営するウェブサイトのオーダフォームへ入力し、送信した時点

(2)ウリカイネットワーク仲介店と仲介受託契約を申し込んだ時点

2.ウリカイネットワーク本部は、申込者からの申込みを受付けた後、ウリカイネットワーク本部所定の方法で本サービスの受諾可否判断を行います。当該判断の結果は、メール、または電話等の通信手段により申込者に通知されます。

3.前2項のウリカイネットワーク本部によるサービスの受託通知をもって、申込者とウリカイネットワーク本部のサービス提供に係わる合意がなされ、役務提供契約が成立します。

第6条(車輌売却の意思決定)

1.ウリカイネットワーク本部は、申込者が本サービスに出品した時点で、申込者が車輌売却の意思があるものと判断します。

第7条(出品の取り消し)

1.申込者は、ウリカイネットワーク本部に本サービスの申込をした以降において、ウリカイネットワーク本部の定める手段によって、ウリカイネットワーク本部の定める期限内に申し出、これをウリカイネットワーク本部が承諾した場合は、申込をキャンセルすることができるものとします。また、仲介店に出品を依頼した車輌については出品店が承諾し、本サービスより出品の取り消しを行った時点とします。

2.前1項のウリカイネットワーク本部が定める期限とは、本サービスの申込後、出品車輌が落札される前までの間もしくは、落札されない場合は出品期限までとします。

第8条(キャンセルの取り扱いと費用について)

1.前条により、車両の売却意思の決定は出品した時点であり、出品後本サイトで落札された以後は出品の取り消しがきかないものとします。ただし、落札者との間で売買契約が成立するまでは、次項に基づきキャンセル費用を支払うことによって落札後のキャンセル扱いとすることが出来ます。

2.

(1)落札後24時間以内(1日)・・・仲介手数料の20%+システム利用料

(2)落札後48時間以内(2日)・・・仲介手数料の40%+システム利用料

(3)落札後72時間以内(3日)・・・仲介手数料の60%+システム利用料

(4)落札後96時間以内(4日)・・・仲介手数料の80%+システム利用料

(5)落札後120時間以内(5日)・・・仲介手数料の100%+システム利用料

(6)上記(5)以降の場合は(5)の規定に準ずる

3.ウリカイネットワーク本部は、申込者がウリカイネットワークユーザーとして登録した住所にキャンセル料の請求書を郵送します。

4.申込者は、請求書に記載された期日内に、指定した金融機関口座にキャンセル料を支払うものとします。

5.前項の期日内にキャンセル料の支払いがない場合は、売買契約は成立したものと見做し手続きを進めます。

第9条(再委託)

1.ウリカイネットワーク本部は、本サービスの業務の一部をウリカイネットワーク本部が指定する仲介店に委託します。なお、仲介店が自己の責任において再委託をすることがあることを、申込者は承諾します。又、ウリカイネットワーク本部又は仲介店が契約している鑑定士に鑑定の再委託をする場合があることを、申込者は承諾します。

第10条(車輌情報の申告義務)

1.申込者は、第3条による申込時に出品車輌の基本項目や状態等ウリカイネットワーク本部が要求する情報を正確に申告します。

2.申込者は、申告時点の出品車輌の状態(申込者が保有する以前の状態についても申込者が既知の情報である場合は、これを含みます)をウリカイネットワーク本部に正確に申告する義務を負います。なお、虚偽の申告および情報の隠蔽をしたことが判明した場合、申込者に係わるサービス提供中、および提供終了以降における一切の不利益についてウリカイネットワーク本部及び仲介店はその責を負わないものとします。

第11条(車輌状態の申告内容)

1.申込者は、本サービスの申込に際して以下の項目を正確にウリカイネットワークが指定する「問診票」に記載し署名、捺印をもって申告するものとします。

(1)車名・車種・グレード

(2)自動車登録番号

(3)車台番号

(4)車輌の購入方法

(5)定期点検実施の有無

(6)エンジン・ミッション等の修理暦の有無

(7)事故の有無及び修理個所

(8)冠水の有無及び修理個所

(9)メーター交換の有無又はメーター修理の有無(表示走行距離と実走行距離に差がある場合)

(7)メーター上の走行距離数(Km)、マイル表示はKmに換算して申告

(8)日常点検時に気づいている不具合、または気になる事項

(9)日常の運転中に気づいている不具合、または気になる事項

(10)装備品の不具合、または、気になる事項

(11)改造の有無およびその内容

(12)出品車輌のデジタル画像

2.出品車輌のデジタル画像の撮影方法は、ウリカイネットワーク本部が提供する出品車輌撮影マニュアルを参照するものとします。

第12条(整備)

1.申込者は、車輌鑑定実施後、出品車輌の不具合箇所について、仲介店又は鑑定人が提示する整備費用見積りと予定納期を承諾した上で、仲介店に整備を依頼することができます。なお、鑑定の立会いが所有者の代理人である場合は車輌鑑定時点の所有権者に承諾を得ることとします。

2.申込者は、整備完了時に仲介店からの請求書に記載された請求金額を支払うものとします。

第13条(車輌鑑定実施後の報告義務)

1.申込者は車輌鑑定後に発生した出品車輌のキズや機関系の不具合等につき、速やかに担当仲介店に連絡を入れる義務を負うものとします。

2.仲介店は、前1項の申告がなく、引取時または納車後に鑑定時との状態相違が発覚した場合は、申込者に対して車輌代金からの減額請求、または契約解除の通知をするとともに車輌代金の返還請求を行います。その際申込者はウリカイネットワーク本部および仲介店に対して異議を申し立てないものとします。

第14条(修理歴車と改造車)

1.外装、内装、エンジン、サスペンション、ブレーキ等を修理、交換、調整等を行った場合などを「修理暦」といいます。

2.外装の鈑金(簡易を含む)・塗装・交換・調整等を行った形跡も「修理暦」といいます。

3.前2項の修理歴のうち、第13条に該当するものが含まれた場合を本サービス上の「修復歴車」とします。

4.造車とは、エンジン、サスペンション、ブレーキ、ホイール、外装、内装等をメーカーより提供されている以外の部品及びデザインシール類、メーカーより提供されている部品の改造、新車時の外装・内装色の塗り替え、等を行ったものをいう。

第15条(修復歴車の定義)

1.本サービスでは、財団法人日本自動車査定協会(以下、「査定協会」といいます)の中古自動車査定基準細則に定められた「交通事故やその他の災害により、自動車の骨格等に欠陥を生じたもの、またはその修復歴があり、商品価値の下落が見込まれるもの」に該当する車輌を修復歴車と定義します。

2.前項の修正・補修・交換対象部位は下記のとおりとします。

(1)フレーム(サイドメンバー)

(2)クロスメンバー

(3)インサイドパネル

(4)ピラー

(5)ダッシュパネル

(6)ルーフパネル

(7)フロントフロア

(8)トランク(リア)フロア

(9)ラジエーターコアサポート(交換)

第16条(自走)

仲介店又は鑑定士は、出品車輌を車輌鑑定の過程において、実車走行(以下、「自走」といいます)させることとします。申込者は自走することを承諾、または鑑定立会いが所有者の代理人である場合は車輌鑑定時点の所有権者に承諾を得ることとし、それによって出品車輌の走行距離が増加することを承諾します。

第17条(損害賠償)

1.鑑定人の試乗時等における過失による自動車の損傷については、仲介店又は鑑定人の所属する仲介店が加入する損害賠償保険規定に基づいた賠償を行うこととします。

2.仲介店又は鑑定人は、社会通例上の賠償範囲を超えた一方的な条件を提示された場合は、その賠償の責任を負わないものとします。

3.貴重品、その他の紛失については、仲介店又は鑑定士は一切の責任を負わないものとします。

第18条(著作権)

1.申込者は、申込時にウリカイネットワークシステムに送付する車輌画像を仲介店又は鑑定士が画像編集すること、または複製すること、並びにインターネットを通じて公に公開されることを承諾するものとします。又、鑑定人が鑑定書を作成する過程において、画像編集すること、または複製することも承諾するものとします。

2.申込者は、鑑定時に撮影された車輌画像の著作権は、ウリカイネットワーク本部又は仲介店又は鑑定人に帰属することを承諾します。

第19条(システム利用料)

1.落札日を含む3営業日以内に申込者はシステム利用料をウリカイネットワーク本部に支払うものとします。

ウリカイネットワークシステム料金表による。

(全て消費税込みの価格を表示しています)

第20条(仲介手数料)

1.申込者が仲介店を利用した場合、落札日を含む3営業日以内に申込者は仲介手数料を仲介店に支払うものとします。

ウリカイネットワークシステム料金表による。

(全て消費税込みの価格を表示しています)

第21条(サービスの解除)

1.申込者は、申込内容に事実との重要な相違があることが判明した場合、または本サイト内での禁止行為や法令違反に該当する場合には、サービスが解除されても異議を申し立てないものとします。

第22条(成約後の処理)

「仲介店を利用する場合」

1.申込者は成約後の諸手続、及び納車に関する諸手続、手配等を仲介店に委任することを承諾することとします。

2.申込者は出品車輌の譲渡、ウリカイネットワーク規定の必要な書類一式を、ウリカイネットワーク本部が定める規定及び期限までに仲介店に車輌本体と共に引き渡すこととします。

3.前2項のウリカイネットワーク本部が定める期限とは、出品車輌の落札日を含む5営業日以内とします。

「仲介店を利用しない場合」

4.申込者と落札者の間で取り決めるものとします。

5.前項の場合ウリカイネットワーク本部及び仲介店は発生するトラブルについては一切責任を負わないものとします。

第23条(車輌引渡し時の義務)

1.申込者は、仲介店に落札車輌を引き渡す際は、次の義務を負います。

(1)室内の清掃を行い、室内にごみ等がない状態にすること。

(2)ガソリン等の燃料が10リットル以上残っていること。

(3)車輌鑑定時の状態であること。

(4)鑑定実施時点と車輌状態に相違が発生した場合は、その全てを仲介店に申告すること。

(5)タイヤやマフラー等の出品車輌に装着されていない装備品がある場合は、申込者の費用負担により宅配便等で別送するものとします。

(6)車輌出品時と相違がないこと

第24条(車輌代金の支払い)

1.仲介店を利用する場合

(1)車輌本体および、必要書類を仲介店に預けた後、3営業日以内又は、落札日を含む8営業日以内に仲介店より支払います。

2.仲介店を利用しない場合

(1)落札者、出品者の間で取り決める事とします。

(2)この場合ウリカイネットワーク本部、仲介店は発生するトラブルについて一切責任を負わないものとします。

落札利用規約

本規約は、自動車の所有者、または所有者が指定した第三者(以下、「申込者」といいます)がARGウリカイネットワークLLP(以下、「ウリカイネットワーク本部」といいます)の運営するサービス(以下、「本サービス」という)により出品された自動車(以下、「出品車輌」といいます)を落札した際に遵守していただく事項です。なお、出品車両を落札された場合は、本規約に同意されたものとして落札以降の手続きを履行いたしますのでご承諾ください。また、本規約に記載されていない、または重複している事項は、ウリカイネットワーク本部の運営するサイトに記載する利用規約、利用ガイドラインの内容が優先されます。

第1条(中古車個人間売買仲介店)

1.ARGウリカイネットワーク仲介店(以下「仲介店」という)は、中古車の個人間売買の仲介を行います。

2.前1項により仲介店に委託される事項は次のとおりであり、その委託内容は車両により異なるものとします。

(1)出品者から依頼があった場合に、車両の鑑定を契約する鑑定士が行い鑑定書を発行します。

(2)出品中に落札予定者からの問合せに対応します。

(3)出品車輌の輸送の手配をします。

(4)落札後に車検証上の名義変更及び移転登録を行います。

第2条(車両出品ページの記載内容)

1.落札予定者は、車両出品ページに記載された鑑定結果については、車両鑑定実施時点の状態限りのものとし、以降の状態を保証する性格のものではないことを承諾します。

2.落札予定者は、消耗品や経年劣化の影響を受けやすい部位については、車両鑑定実施時点の参考情報であることを承諾します。

3.落札予定者は、鑑定士が分解検査を行わなければ見ることの出来ない部位については、確認対象外とすることを承諾します。

4.落札予定者は、出品車両に重大な見落とし等の重過失があった場合を除き、仲介店及び鑑定士がその鑑定結果に責を負わないことを承諾します。

5.落札予定者は車輌出品ページに記載されている鑑定書の内容と写真で判断するものとします。

第3条(落札者情報の申告)

1.落札者は、出品車両を落札しようとする前に、ウリカイネットワークユーザーとして登録しておかなければなりません。

2.落札者は、登録情報が変更された場合は遅滞なく、サイト上より登録情報の変更をする義務を負います。変更が遅延したことによる落札者に係わる一切の不利益からウリカイネットワーク本部は免責されるものとします。

3.ウリカイネットワーク本部は、落札者から登録された情報がウリカイネットワークグループ以外に公開されないよう管理するものとします。

第4条(有償サービスの提供)

1.落札予定者は、仲介店を利用するとなっている場合、落札後の所有者移転登録、車両運搬、車検取得等を履行する仲介店の有償サービスが提供されることを承諾したうえで落札するものとします。

2.仲介店を利用しないとなっている場合は、出品者、落札者間ですべての業務を行う事とします。この場合、ウリカイネットワーク本部、仲介店は発生するトラブルについて一切責任を負わないものとする。

第5条(名義変更手続)

1.仲介店を利用する場合、落札者は仲介店に名義変更手続きを任すこととします。

2.仲介店を利用しない場合は、落札者の責任で名義変更手続きを完了させる事とします。

3.2項において、名義変更手続きが完了出来なかった場合、ウリカイネットワーク本部及び仲介店は一切責任を負わないものとします。

第6条(車両代金等にローンを利用する場合)

1.落札者は、車両代金等の支払いにローンを利用する場合は、落札前に当該金融機関の審査等を済ませておくものとします。

2.ウリカイネットワーク本部が提供するローンを利用する場合は、落札前にウリカイネットワーク本部の提携先の仲介店で、ローンを申込み、当該金融機関の審査等を済ませておくものとします。

第7条(出品中の車両に関する問合せ)

1.落札予定者は、出品中の車両に関して問い合わせをする場合は、本サービス車両出品ページの質問と回答欄を使用するものとします。

2.落札予定者は、出品中の車両は現車確認ができない場合があることを承諾するものとします。

3.出品中の車輌が仲介店のIDで委託販売されている車輌に関して、質問の回答に時間がかかる可能性があることを承諾するものとします。

第8条(現車確認)

1.現車確認は出来ないものとします。但し下記項の場合はその限りではありません。

2.出品側、出品側仲介店及び落札側仲介店、落札者が承諾した場合。但し、ウリカイネットワーク本部及び仲介店は一切責任を負わないものとします。

第9条(落札後の購入の意思表示)

1.仲介店を利用する場合、落札者は、仲介店の案内メールに従い落札日を含む5営業日以内にシステム利用料、仲介手数料を仲介店の指定する方法で決済手続きをし、購入する意思のあることを仲介店に通知するものとします。

2.期限を経過しても決済手続きがされない場合は、キャンセル扱いとする場合があります。その際は、電子メール等で落札者にその旨を通知します。なお落札者は、その際に本規約に従い講じられる処置に何ら異議を申し立てないものとします。

3.落札者がローンを希望の場合、落札者は事前に仲介店でウリカイネットワークが提携しているローン会社に事前申請を行い、ローンの決定通知が仲介店に連絡があった時点で落札意思があることとみなします。

4.仲介店を利用しない場合は、落札後24時間以内に、出品者に電子メールで購入の意思表示をしなければなりません。

第10条(車両売買契約の成立)

1.仲介店を利用する場合、落札者は仲介店において落札日を含めて5営業日以内に車輌売買契約書に署名捺印する事とします。

2.仲介店は、5営業日を越えて落札者からの契約手続きの完了が確認できない場合は、出品車両の購入意思がないものとして取扱う場合があります。その際は、電子メール・電話等で落札者にその旨を通知します。なお落札者は、その際に本規約に従い講じられる処置に何ら異議を申し立てないものとします。

3.仲介店を利用しない場合は、出品者、落札者間で車輌売買契約を完了させる事とします。

4.前項の場合、ウリカイネットワーク本部、および仲介店は売買契約の成立に関与しないものとします。

第11条(車両代金等の支払い)

1.仲介店を利用する場合

(1)落札者は、落札日を含む5営業日以内に車輌代金を仲介店の指定する方法で決済手続きをし、購入する意思のあることを仲介店に通知するものとします。

(2)落札者は、仲介店が提示するサービス料金、法定費用等を仲介店が指定する期日、口座に振込むものとします。

(3)仲介店は、落札者から振込まれた金額と実際に要した金額に差異が発生した場合は、サービス完了後に精算するものとします。

2.仲介店を利用しない場合

(1)出品者、落札者間で支払方法を決定し、支払う事とします。

(2)ウリカイネットワーク本部、仲介店は発生するトラブルについて一切責任を負わないものとします。

第12条(キャンセル)

1.基本的に落札後のキャンセルは不可とします。但し、次項の場合はその限りではありません。

2.

(1)落札車輌と同車輌の写真及び掲載次項にあきらかな相違があった場合

(2)出品時より走行が2,000Km以上走っている場合

(3)落札車輌の鑑定結果と当該車輌に明らかな違いが有った場合

(4)問診票に虚偽があった場合

3.前1項に拘わらず、落札者からのキャンセルをウリカイネットワーク本部が受付けこれを承諾した場合、または落札者からの連絡がなくウリカイネットワーク本部の規定した期日までにシステム利用料、仲介手数料が支払われなかった場合は、当該落札者の落札を取り消します。

4.ウリカイネットワーク本部は、前2項により落札の取り消しをした場合、落札者から次に規定したキャンセル料を徴収します。なお、仲介店が売買手続に着手してから以降のキャンセルについては、別途のキャンセル料が発生するものとします。この際、落札者は一切の異議を申し立てられないものとします。

キャンセル料は、次のとおりとします。

(1)落札後24時間以内(1日)・・・仲介手数料の20%+システム利用料

(2)落札後48時間以内(2日)・・・仲介手数料の40%+システム利用料

(3)落札後72時間以内(3日)・・・仲介手数料の60%+システム利用料

(4)落札後96時間以内(4日)・・・仲介手数料の80%+システム利用料

(5)落札後120時間以内(5日)・・・仲介手数料の100%+システム利用料

(6)上記(5)以降の場合は(5)の規定に準ずる

5.所有権移転登録後に落札者からキャンセルの申し出があっても、理由の如何を問わず一切受付けられないものとします。

第13条(キャンセル料の請求と返金処理)

1.ウリカイネットワーク本部は、落札者がウリカイネットワークユーザーとして登録した住所にキャンセル料の請求書を郵送します。

2.落札者は、請求書に記載された期日内に、指定した金融機関口座にキャンセル料を支払うものとします。

3.ウリカイネットワーク本部は、キャンセルを受付けた時点において落札者から車両代金が支払われていた場合は、キャンセル料、仲介手数料および出品者へ返送する車両輸送費を差し引いた後の金額を、落札者の指定する口座に振り込むことにより返金します。なおその際に発生する振込手数料は、落札者負担とします。

4.仲介店は、キャンセルを受付けた時点において落札者から移転登録申請書類を受領していた場合は、速やかにこれを返却します。その際は、配達記録付き郵便を使用します。

第14条(瑕疵担保責任)

1.落札者は、落札車輌の瑕疵担保責任からウリカイネットワーク本部が免責されることを承諾するものとします。

2.出品車輌をウリカイネットワーク本部規定により鑑定をしている場合、鑑定人の鑑定内容に重大な偽りがある場合、出品車輌の仲介店、鑑定人が既存する仲介店、ウリカイネットワーク本部と落札者で双方誠意をもって協議し解決するものとします。

鑑定規約

本規定は、ARGウリカイネットワーク仲介店の鑑定人が自動車の所有者、または所有者が指定した第三者(以下、「申込者」という)から依頼され、ARGウリカイネットワークLLP(以下、「ウリカイネットワーク本部」という)の提供するサービス(以下、「本サービス」という)に出品された車両を鑑定して、車両出品ページの鑑定書を作成するまでの基準を記載したものです。

第1条(鑑定の内容と責任範囲)

1.出品車両の鑑定とは、出品者から申告された情報に基づき、鑑定士が第3条に記載した対象項目を出品車両の現状を確認することをいいます。この情報に基づき車両出品ページに掲載された情報を「鑑定書」とします。

2.鑑定書は、落札者が出品車両を落札しようとした際の参考情報にすることはできますが、次の事項を承諾するものとします。

(1)鑑定書は車両鑑定実施時点の状態を掲載したものであり、鑑定以降の状態を保証するものではないこと

(2)消耗品や経年劣化の影響を受けやすい部分については、車両鑑定実施時点の参考情報であること

(3)鑑定人が分解検査を実施しなければ見ることのできない部分については、鑑定対象外であること

(4)ウリカイネットワーク本部、ARGウリカイネットワーク仲介店および鑑定人は重大な見落とし等の重過失があった場合を除き、鑑定結果に責めを負わないこと

(5)前号の重大な見落とし等の重過失とは、修復歴車の見落としや鑑定項目の誤鑑定により大幅に商品価値の下落が見込まれるとウリカイネットワーク本部が判断したものをいいます。

(6)車両保管や輸送時、鑑定中の過失による自動車に損傷が発生した場合、仲介店、輸送会社または整備会社が加入する損害賠償保険規定に基づき賠償を行います。

第2条(鑑定車両の制限)

1.次の項目に当てはまる車両は鑑定を実施できない場合があります。

(1)移転登録の申請に必要な書類が用意できない車両

(2)車検証上の所有者と本サービスの申込者が同一人物ではない車両

(3)車輌総重量7トン以上の車輌

(4)一部の特殊用途車両、8ナンバー車両

(5)車検証の型式認可を受けていない車両

(6)申込車両と鑑定車両の同一性が確認できない車両

(7)免許証等の本人確認書類が用意できない車両

(8)ARGウリカイネットワーク仲介店が適当でないと判断した車両

第3条(車輌状態の申告内容)

1.出品者は、本サービスの申込に際して以下の項目を正確にウリカイネットワークが指定する「問診票」に記載し署名、捺印をもって申告するものとします。

(1)車名・車種・グレード

(2)自動車登録番号

(3)車台番号

(4)車輌の購入方法

(5)定期点検実施の有無

(6)エンジン・ミッション等の修理暦の有無

(7)事故の有無及び修理個所

(8)冠水の有無及び修理個所

(9)メーター交換の有無又はメーター修理の有無(表示走行距離と実走行距離に差がある場合)

(7)メーター上の走行距離数(Km)、マイル表示はKmに換算して申告

(8)日常点検時に気づいている不具合、または気になる事項

(9)日常の運転中に気づいている不具合、または気になる事項

(10)装備品の不具合、または、気になる事項

(11)改造の有無およびその内容

(12)出品車輌のデジタル画像

2.出品車輌のデジタル画像の撮影方法は、ウリカイネットワーク本部が提供する鑑定車輌撮影マニュアルを参照するものとします。

3.出品車輌のデジタル画像の著作権はウリカイネットワークの鑑定士に既存されることを承諾いたします。

第4条(再委託)

1.ウリカイネットワーク本部は、本サービスの業務の一部をウリカイネットワーク本部が指定する仲介店に委託します。なお、仲介店が自己の責任において再委託をすることがあることを、申込者は承諾します。又、ウリカイネットワーク本部又は仲介店が契約している鑑定士に鑑定の再委託をする場合があることを、申込者は承諾します。

第5条(車輌情報の申告義務)

1.申込者は、第3条による申込時に出品車輌の基本項目や状態等ウリカイネットワーク本部が要求する情報を正確に申告します。

2.申込者は、申告時点の出品車輌の状態(申込者が保有する以前の状態についても申込者が既知の情報である場合は、これを含みます)をウリカイネットワーク本部に正確に申告する義務を負います。なお、虚偽の申告および情報の隠蔽をしたことが判明した場合、申込者に係わるサービス提供中、および提供終了以降における一切の不利益についてウリカイネットワーク本部及び仲介店はその責を負わないものとします。

第6条(鑑定項目)

1.基本項目と車載品の確認

(1)自動車の車種とグレード

(2)車検証の有無

(3)ワンオーナー車の有無

(4)自賠責保険証書の有無

(5)自動車税納付書の有無

(6)自動車取扱説明書の有無

(7)整備手帳の有無

(8)メーター交換歴記載の有無

(9)メーカー保証書の有無

(10)点検記録簿の有無

(11)ジャッキ類の有無

(12)スペアタイヤの有無

(13)スペアキーの有無

2.車両基本情報の確認

(1)駆動方式の確認

(2)プレート形状の確認

(3)車体カラーの確認

(4)オールペイントの確認

(5)ローダウンの確認

(6)福祉車両の確認

(7)エアロパーツの確認

(8)アルミホイールの確認

(9)タイヤサイズの確認

(10)タイヤ溝の確認

(11)ミッションタイプの確認

(12)シフトタイプの確認

(13)変速タイプの確認

(14)メーター表示走行距離の確認

(15)輸入車の確認

(16)エアコンの有無と基本作動確認

(17)パワーステアリングの有無と基本作動確認

(18)格納式ドアミラーの有無と基本作動確認

(19)ABSの有無

(20)サンルーフの有無と基本作動確認

(21)エアバックの有無

(22)本革シートの有無

(23)3列シートの有無

(24)エンジンの係り具合及びオイル漏れ等

(25)ミッションのつながり具合及びオイル漏れ等

(26)サスペンションのオイル漏れなど等

(27)外観のキズ・ヘコミ・塗装など

3.装備品の確認

(1)ラジオの有無と基本作動確認

(2) テレビの有無と基本作動確認

(3) ナビゲーションの有無と基本作動確認

(4) カセットの有無と基本作動確認

(5) CDの有無と基本作動確認

(6) MDの有無と基本作動確認

(7) ETCの有無と基本作動確認

(8) キーレスエントリーの有無と基本作動確認

(9) バックモニターの有無と基本作動確認

(10) 防犯装置の有無と基本作動確認

4.内装状態の確認

鑑定人が年式や走行距離から判断して相応の状態と判断したものは鑑定書に反映されないものとします。

5.禁煙車の確認

鑑定士が車輌の匂い、タバコのこげ跡、灰皿などの使用感などから判断いたします。

6.外装状態の確認

鑑定人が市販の自動車用研磨剤等で消える軽微なキズと判断したものは鑑定書に反映されないものとします。

第7条(修理歴車と改造車)

1.外装、内装、エンジン、サスペンション、ブレーキ等を修理、交換、調整等を行った場合などを「修理暦」といいます。

2.外装の鈑金(簡易を含む)・塗装・交換・調整等を行った形跡も「修理暦」といいます。

3.前2項の修理歴のうち、第8条に該当するものが含まれた場合を本サービス上の「修復歴車」とします。

4.改造車とは、エンジン、サスペンション、ブレーキ、ホイール、外装、内装等加工、あるいはカーメーカー指定以外の部品又は補機及びデザインシール類の装着、およびカーメーカー指定の部品の改造、新車時の外装・内装色の塗り替え等を行ったものをいう。但し、ホイールについては、業界団体の認定があるものに交換したものは改造には当たらないものとします。

第8条(修復歴車の定義)

1.本サービスでは、財団法人日本自動車査定協会(以下、「査定協会」といいます)の中古自動車査定基準細則に定められた「交通事故やその他の災害により、自動車の骨格等に欠陥を生じたもの、またはその修復歴があり、商品価値の下落が見込まれるもの」に該当する車輌を修復歴車と定義します。

2.前項の修正・補修・交換対象部位は下記のとおりとします。

(1)フレーム(サイドメンバー)

(2)クロスメンバー

(3)インサイドパネル

(4)ピラー

(5)ダッシュパネル

(6)ルーフパネル

(7)フロントフロア

(8)トランク(リア)フロア

(9)ラジエーターコアサポート(交換)

第9条(自走)

鑑定士は、出品車輌を鑑定するに当り実車走行(以下、「自走」といいます)します。出品者は自走することを承諾、または鑑定立会いが所有者の代理人である場合は車輌鑑定時点の所有権者に承諾を得ることとし、それによって出品車輌の走行距離が増加することを承諾します。

第10条(車輌鑑定実施後の報告義務)

1.出品者は車輌鑑定後に発生した当該車両のキズや機関系の不具合等につき、速やかに担当仲介店に連絡を入れる義務を負うものとします。

2.仲介店は、前1項の申告がなく、引取時または納車後に鑑定時との状態相違が発覚した場合は、出品者に対して車輌代金からの減額請求、または売買契約解除の通知をするとともに、すでに支払われた車輌代金の返還を請求します。その際出品者はウリカイネットワーク本部および仲介店に対して異議を申し立てないものとします。

第11条(整備)

1.出品者は、車輌鑑定実施後、出品車輌の不具合箇所について、仲介店又は鑑定人が提示する整備費用見積りと予定納期を承諾した上で、仲介店に整備を依頼することができます。なお、鑑定の立会いが所有者の代理人である場合は車輌鑑定時点の所有権者に承諾を得ることとします。

2.出品者は、整備完了時に仲介店からの請求書に記載された請求金額を支払うものとします。

第12条(鑑定結果の確認)

1.出品者は、鑑定終了後、鑑定結果を確認し「鑑定チェックシート」の所定欄に自署・捺印するものとします。鑑定結果に相違がある場合は、自署・捺印の前に鑑定人にその旨の申し立てをし、当該箇所の再鑑定を依頼することができます。

2.ウリカイネットワーク本部は、前1項の申込者の自署・捺印により車両鑑定時点における鑑定結果が有効なものであると認定します。

クレーム規約

本規定は、ARGウリカイネットワークLLP(以下、「ウリカイネットワーク本部」という)の提供するサービス(以下、「本サービス」という)に出品し、ARGウリカイネットワーク仲介店が自動車の所有者、または所有者が指定した第三者(以下、「申込者」という)から委託され鑑定書を発行し、落札された鑑定済車輌におけるクレームの処理について規定したものです。

第1条(出品者の申告義務)

1.出品車両の出品者は、購入者の立場で本サービスの申込み時に車両の状態を正確に申告する義務があります。また、出品者が購入又は使用する以前の状態においても出品者が当該車両について了知している情報については、同様に申告するものとします。

2.出品者が虚偽の申告や意図的に事実を隠蔽した場合は、その事実が鑑定時、または納車後に発覚した際の出品者に関わる一切の不利益からウリカイネットワーク本部およびARGウリカイネットワーク仲介店は免責されるものとします。

第2条(購入者の確認義務)

1.購入者は、現車確認を行なう場合、車両出品ページに記載された内容と相違がないか十分に確認するものとします。

2.購入者は、現車確認を行なわない場合は、車両引き受け時に十分な確認を行なうものとします。

第3条(クレーム対応外車両及び部品等)

1.次の各号に記載した車両のクレームは認められないものとします。但し、車両出品ページの記載ミス等ウリカイネットワーク本部またはARGウリカイネットワーク仲介店の責によるものとウリカイネットワーク本部が判断した場合はこの限りではありません。

(1)鑑定車両で無い場合の売買契約車両本体価格が30万円以下の車両

(2)感覚的且つ経年劣化などによる一般常識的な振動、音、臭いなど。

第4条(クレームの対応責任範囲)

1.クレームの内容によってその対応責任の所在は次のとおりです。

(1)鑑定書との相違や鑑定書の記載ミス等「鑑定規定」に記載された部分のクレーム対応責任は、鑑定を行ったARGウリカイネットワーク仲介店とします。
《鑑定規定》

(2)前1号以外のクレーム対応責任は、出品者とします。

第5条(クレームの申告方法と対応)

1.購入者は、その内容を問わずクレームの申告は、ARGウリカイネットワーク仲介店へ申告するものとします。

2.購入者は、ARGウリカイネットワーク仲介店から指定された整備工場等に当該車両を持込み、第三者の確認を得るものとします。

3.ARGウリカイネットワーク仲介店は、クレームの申告内容と整備工場等の第三者の参考意見を総合的に判断してクレーム対象であるとARGウリカイネットワーク仲介店が認定した場合、次の通り対応します。

(1)鑑定書に関するクレームで、その内容がARGウリカイネットワーク仲介店に責のあるものと判断した場合は、購入者と相談の上適切な処置を講ずるものとします。

(2)前1号以外のクレームについては、ARGウリカイネットワーク仲介店は購入者と落札者の仲介者として、クレームの円満な解決に当たるものとします。

第6条(クレーム受付期間)

1.クレーム受付期間は、納車日含む3営業日以内とします。

第7条(契約解除時の現状復帰)

1.クレームの処置が売買契約解除となった場合、当該車両の現状復帰に関する費用負担を次の通りとします。

(1)鑑定書に関するクレームで契約解除になった場合の「前所有者(または使用者)への返送費用」および「前所有者(または使用者)への名義変更に関わる費用」は、ARGウリカイネットワーク仲介店の負担とします。

(2)前1号以外のクレームで売買契約解除になった場合の「前所有者(または使用者)への返送費用」および「前所有者(または使用者)への名義変更に関わる費用」は、出品者とします。

第8条(クレームの円満解決)

1.出品者、購入者、ウリカイネットワーク本部、およびARGウリカイネットワーク仲介店は、クレームの円満な解決に向けてそれぞれの立場を尊重し、努力するものとします。